地域密着、地元に根ざしたネットワークならではのノウハウで、よりスムーズに、スピーディーに売却をお手伝い致します。
査定価格とは、売りに出してから、おおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる、成約予想価格のことです。また、査定価格=販売価格ではありません。販売価格はお客さまのご希望をお伺いし、お打合わせ後、決めさせていただきます。(詳しくは、売却の方法や販売活動について、をご参照ください。)
査定価格=買取価格ではございません。一般的に買取価格は査定価格と比較して低くなる傾向があります。
なお、買取希望はご相談ください。査定価格は、不動産鑑定評価に基づく価格ではありません。
不動産売却の第一歩は価格査定から始まります。弊社ではお客様のご要望に応じて、下記の2種類の査定方法をご提供しています。(無料)
査定は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さい。もちろん秘密厳守です。
不動産売却時の諸費用のうち、主なものは以下のとおりです。必要な諸費用は、物件により異なりますので、詳細は担当者にご相談ください。
項 目 | 内 容 | マンション | 一戸建て | 土 地 |
---|---|---|---|---|
仲介手数料 | 成約価格によって変わります。 (別途消費税) |
○ | ○ | ○ |
抵当権抹消費用 | ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合 | △ | △ | △ |
境界設置費用 測量費用 |
敷地の境界がはっきりせず、境界標の設置が必要な場合 | × | △ | △ |
建物解体費用 | 土地の売却で、古家があり更地にして引き渡す場合 | × | × | △ |
リフォーム代 | リフォームをして売却する場合 | △ | △ | × |
各種税金の額は、お客さまや物件により異なります。また各種優遇措置がありますが、さまざまな適用条件があります。お気軽に担当者にご相談ください。
項 目 | 内 容 | マンション | 一戸建て | 土 地 |
---|---|---|---|---|
印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代です | ○ | ○ | ○ |
譲渡所得税 住民税 |
不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。 | △ | △ | △ |
事前に知っておくと便利な必要書類の一覧です。なお、ご準備いただく時期は、担当者よりご連絡差し上げます。
項 目 | 内 容 | マンション | 一戸建て | 土 地 |
---|---|---|---|---|
権利証 | 所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です | ○ | ○ | ○ |
実印 | 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。 | ○ | ○ | ○ |
印鑑証明書 | 共有者がいる場合は、共有者分も必要です。 | ○ | ○ | ○ |
固定資産税の納税通知書 | 固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。 | ○ | ○ | ○ |
住民票 | 現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。 | △ | △ | △ |
土地測量図面 | お持ちの場合は、ご提示ください。 | × | △ | △ |
建築確認済証 及び検査済証 |
お持ちの場合は、ご提示ください。 | × | △ | △ |
管理規約 使用細則 総会資料など |
マンション管理会社から配布されているもの | ○ | × | × |
ローン返済 予定表 |
ローン利用中の場合、金融機関から配布されているもの。 | △ | △ | △ |
売却を不動産会社に依頼する場合、お客さまと不動産会社が「媒介契約」を結ぶことになります。この媒介契約によって、不動産会社はお客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。なお、媒介契約には販売価格や仲介手数料の額、物件の概要などが記載されています。
媒介契約には、専属専任、専任、−般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります。
不動産会社は | 1 | 媒介契約後5日以内に指定流通機構にお客様の物件情報を登録しなければなりません。 |
---|---|---|
2 | お客様に対して、1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書等で報告しなければなりません。 | |
お客さまは | 1 | 依頼できるのは一社のみです。 |
2 | 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。 |
不動産会社は | 1 | 媒介契約後7日以内に指定流通機構にお客様の物件情報を登録しなければなりません。 |
---|---|---|
2 | お客様に対して、2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書等で報告しなければなりません。 | |
お客さまは | 1 | 依頼できるのは一社のみです。 |
2 | 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。 |
不動産会社は | 法律上定められた義務は特にありません。週に一度のご報告を実施しています。 | |
---|---|---|
お客さまは | 1 | 複数会社に依頼することができます。 |
2 | 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなりません。ただし、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。 | |
3 | 依頼した会社を明らかにする明示型と明らかにしない非明示型を選択することができます。 |
査定価格を参考に、販売価格(=広告などで表示される価格)を決定します。査定価格がご希望される価格より低い場合でも、ご遠慮なくご希望を担当者にお伝えください。ご希望価格に沿った販売活動をご提案いたします。また不動産市場の今後の見通しなどをご説明いたします。
スムーズな売却を実現するためには、より多くの買主さまに、物件の魅力をお伝えすることが必要です。弊社では、インターネットをはじめとした多彩な広告活動を実施し、確実な売却を目指します。なお、下記の広告活動は無料(※)で実施いたします。(広告を希望されないお客さまは、事前に担当者にお申しつけください)
※内容によっては料金が発生する場合がございます。
通常の広告活動に加えて、より積極的な販売活動を行います。下記の販売活動は無料で実施いたします。(販売活動はお客さまのご希望に応じて実施いたします。詳しくは担当者にご相談ください)